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認知症の親の不動産は手続きに注意

     

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目次
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実は、親が認知症と診断されると、不動産の売却や名義変更などの手続きに“制限”がかかることがあります。

この記事では、認知症の親の不動産について、家族が知っておくべき基礎知識と、今できる備えを解説します。

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  • 認知症になると、親の不動産を勝手に売却・契約できなくなる
  • 成年後見制度などの法的手続きが必要になるケースもある
  • 認知症と診断される前にできる対策(家族信託など)もある
  • 早めに動くことで、将来のトラブルや手間を防げる
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親子三代の幸せを守る“相続のプロ集団”として全国で活動する
「一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク」。
その代表理事であり、業界唯一の特許を取得した相続対策の第一人者が亀島 淳一さんです。

「家族をもめさせない」「財産を減らさない」「子や孫をお金で困らせない」を信念に、専門家と連携し、ご家族の未来を支える相続計画を提案しています。

※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)

               

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                 一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク代表理事 亀島 淳一さん
答えてくれた人
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一般社団法人
全国幸せ相続計画ネットワーク
代表理事 亀島 淳一さん
           

認知症と不動産管理の
関係

認知症の診断を受けると、
不動産の契約行為に
制限がかかる理由

不動産売買などの契約行為には、所有者の意思を示す「意思能力」が必要です。意思能力とは、自分の行為の結果を理解し、適切な意思決定ができる精神能力のことです。

本人の意思能力がない場合、契約自体は無効となるため、親が認知症の診断を受けると不動産を売ったり名義変更したりすることに制限がかかります。

「意思能力」の有無が
法律上のカギ

重い認知症を発症し、意思能力のない親の不動産を家族が代理で売買することは原則できません。意思能力は、医師の診断書や本人との面談などを通じて、個々の状況により判断されます。

そのため、認知症の症状が軽く、意思能力があると判断されているうちであれば、売却手続きを進めることができます。

親が認知症と
診断された後に
できる対応

成年後見制度とは?
種類と申立ての流れ

認知症を発症した親の不動産を売却するには、成年後見制度を利用します。これは判断能力が不十分な方の権利を守り、法律行為を支援するための制度です。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、家庭裁判所が選任した「後見人」が本人に代わって行動や財産管理を行うことで、不利益な契約を抑止します。家庭裁判所へ後見開始の申立を行い、調査や鑑定を経たのちに後見人が選任されます。

家族が勝手に売却・処分
できない現実

認知症により本人の意思能力が著しく低下したとき、資産は事実上の凍結状態となります。家族が勝手に売却や処分することはできないため、このような状況になった場合に備えて、前もって財産整理を進めることも一案です。

また、成年後見制度を利用すれば、本人に代わって家族が財産管理できるため、状況に応じて対策をしましょう。

認知症になる前に
できる備え

家族信託の活用で不動産の
柔軟な管理が可能に

親が認知症になる前にできる備えとして「家族信託」という方法があります。家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族や知人に託すことができる財産管理の手段です。

委託者である親の希望に合わせて、財産の管理・処分方法を自由に決めることができ、遺言と同様の効力を持たせられるため、将来に備えて柔軟な財産管理を行いたいと考える家族におすすめの方法です。

任意後見契約で、将来に備えた
サポート体制をつくる

親の認知症への備えとしてもうひとつ挙げられるのが、任意後見の制度です。先述した成年後見制度の一種で、本人が自分の意思で信頼できる人を任意後見人に指名し、いざ意思能力がなくなったときにその人に財産管理してもらう方法です。

自分の意思で契約内容を細かく決められ、自分の希望に合わせたサポートを受けられます。法定後見に比べて制度の柔軟性が高く、家庭裁判所の介入が少ない点もメリットです。

どの制度が自分に合っているか
専門家と一緒に判断する

将来的に、家族が本人に代わって不動産の管理・売却を行いたいと考える場合、事前に家族信託や任意後見制度を利用して対策することができます。

また、認知症になった後でも成年後見制度によって財産管理を代行することは可能です。自分や家族にはどの方法が合っているか、不動産や法律の専門家と一緒に考えてみることをおすすめします。

まとめ
一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク代表理事 亀島 淳一さん
代表理事 亀島 淳一さん
まとめると
認知症になって手遅れに
なる前にまずは現状を
知ることが大切

親が認知症になると、不動産の売却や名義変更といった手続きが一気に難しくなります。たとえ家族であっても、本人の意思確認ができない状態では、法律上の制約が大きく、思うような対応ができなくなるケースも少なくありません。

後悔を防ぐために大切なのは、現状を知ることです。ご家族によって状況は異なるので、まずは現状をもとに何から取り組むべきか専門家へ相談してみましょう。

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司法書士・税理士・弁護士のほか、金融・不動産など各分野の専門家が連携し、土地の買取相談にも対応。ご家族三代の幸せを見据えたサポートを提供。

社会に必要とされる仕組みであることを証明する特許を取得した「幸せ相続計画」に基づき、ご家族三代の幸せに寄り添いながら未来に繋がる相続対策を実現します。

※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)

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一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク代表理事 亀島 淳一さん
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