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限定承認を検討すべきケース

     

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目次
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親に隠れた借金があるかもしれないが、思い出の詰まった実家だけは手放したくない。そんな複雑な悩みを抱える方にとって、「限定承認」は検討すべき重要な戦略です。

相続には、借金も含めてすべて引き継ぐ「単純承認」、すべてを捨てる「相続放棄」もありますが、限定承認は「相続した財産の範囲内でのみ借金を返す」という、中間的な立ち位置をとる制度です。

ここでは、具体的にどのような場面でこの戦略が役立つのかを解説します。

限定承認とは?

プラスの財産(資産)の範囲内でマイナスの財産(負債)を相続する、という制度のことです。相続放棄と単純承認の中間に位置し、未知の借金があっても自分の財産までは失わない仕組みとなります。

以下、限定承認・単純承認・相続放棄の違いを表でまとめてみました。

限定承認と相続放棄・単純承認との違いを表で比較

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相続方法 財産の引き継ぎ方 手続きの手間 リスク 選択すべき状況
限定承認 プラスの財産の範囲内で
マイナスの財産を相続
家庭裁判所への申し立てや
官報公告など手続きが複雑
相続人全員の合意が必要で、
専門家への費用が
発生する場合がある
遺産を残したいが借金の
全容がわからないとき
単純承認 プラスもマイナスもすべて相続 特別な手続き不要
(相続行為で自動的に承認)
借金が多い場合は
自分の財産で返済義務を負う
借金がなくプラスの財産が
明らかに多いとき
相続放棄 一切の財産・負債を相続しない 家庭裁判所へ申述するだけで
比較的簡単
一度放棄すると取り消せず
財産もすべて失う
借金が多く遺産を
受け継ぐメリットがないとき

負債のある
不動産を相続したら

限定承認のメリット

限定承認の最大の利点は、負債を自分の財産で返済する必要がない点にあります。たとえ相続した遺産より借金が多くても、相続人自身の貯金や収入が差し押さえられることはありません。

また、逆にプラスの財産が借金を上回った場合には、残った分を相続できる仕組みです。予想外の借金が後から判明しても被害を最小限に抑えられる上、借金より財産のほうが多かった場合にはその差額を相続できるため、「遺産は受け継ぎたいけれど、借金の実態が不明で不安」という方にとって有効な選択肢となります。

限定承認のデメリット

限定承認は手続きが複雑で、時間と労力がかかります。たとえば家庭裁判所への申し立てや官報での公告、債権者への通知など、専門的な段取りが必要です。

また、手続きは相続人全員が共同で行うのが原則となるため、相続人が複数いる場合、一人だけで手続きを進めることはできません。書類の作成や財産目録の準備なども煩雑なため、実際には司法書士や弁護士に依頼するケースが一般的です。

依頼費用などのコストや他の相続人との話し合いなどの手間ががかかることを理解しておく必要があるでしょう。

限定承認をすべきなのはどんな人

限定承認は、すべての相続人に必要な手続きではありません。借金や財産の状況があいまいな方にこそ検討価値がある制度です。

負債がプラスの財産を上回る可能性があるけど、まだはっきりしない人

遺産の中にどれほどの借金があるのか、亡くなった直後には正確に把握できないことがあります。この段階で単純承認をしてしまうと、後から多額の負債が見つかった場合に、自分の財産で返済しなければならない事態に陥ります。

その点、限定承認を選べば、相続財産の範囲内でのみ債務を整理することができます。未知の借金から身を守り、相続を進めることができます。

不動産など、どうしても手元に残したい財産がある人

自宅や実家など、思い入れのある不動産を手放したくない場合、限定承認が有効な選択肢となります。

相続放棄を選ぶと、プラスの財産もすべて失うことになるため、残したい資産がある方には適していません。限定承認なら、負債を清算したあとに資産が残れば、その不動産を自分のものとして相続できる可能性があります。

相続人同士で協力して手続きを進められる人

限定承認は、原則として相続人全員が共同で行う必要のある手続きです。一人でも反対する人がいると進められないので、相続人全員で意思をそろえることが必須です。

そのため、もし相続人同士で冷静に話し合える関係であるのでしたら、トラブルを防ぎながらスムーズに限定承認の手続きを進められるでしょう。協力体制が整っている親族同士ほど、この制度を現実的な選択肢として活用しやすいといえます。

手続きの手間や費用をかけても、リスクを避けたい人

限定承認は、家庭裁判所への申述や官報公告など、手続きの負担が大きく、専門家への依頼費用も発生しやすい制度です。それでも「自分の財産を守りたい」「後悔のない選択をしたい」と考える方には、限定承認は向いている制度になるでしょう。

ケーススタディ

限定承認は、負債の総額が見えにくいケースや、どうしても手放したくない不動産がある相続において検討される制度です。ここでは、具体的な状況をもとに、限定承認が活用できる場面を解説していきます。

借金の全体像が見えず、自宅を手放したくない場合

親に借金があることは分かっていても、詳細な金額まで把握できていない場面で、「単純承認」を選ぶと、後から予期せぬ多額の借金が発覚した際、全額を背負うリスクがあります。一方で「相続放棄」を選ぶと、自宅まで手放すことになります。

限定承認であれば、負債の全額を背負うリスクを避けつつ、実家を手元に残すための手続きを進めることができます。

具体的には後述しますが、相続した財産の範囲内で借金を整理する過程で、相続人自らが「先買権(さきがいけん)」という権利を行使し、正当な評価額を支払って実家を買い取る手法が用意されています。

事業用の借入が多く、住まいを残せるか見極めたい場合

親が個人事業を営んでいて、多額の事業資金や取引先への支払いが残っている場合も慎重な判断が必要です。そのようなケースでは、慌てて相続放棄をするのではなく、まずは負債の全容を調査しましょう。

限定承認の手続きには3ヶ月という期限がありますが、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てれば調査期間を延長することができます。当初の3ヶ月の調査で財産状況を正しく把握できない場合は、先んじて「熟慮期間の伸長」を申し立てて、じっくりと限定承認の可否を見極めましょう。

生命保険金などを活用し、住み慣れた家を残したい場合

もし借金が残っていても、生命保険金などでまとまった現金を用意できる場合、実家を残せる確率は高まります。

限定承認の手続きには、相続人が家庭裁判所の許可を得て相続財産を優先的に買い取れる先買権という権利があります。これを利用し、生命保険金などを資金にして実家を買い取ることで、借金を整理しつつ住み慣れた場所に住み続けることができます。

親の不動産はいらない。でも、他の財産は欲しい…
どうすればいい?

「不動産はいらないけれど、預金など他の財産は受け取りたい」という希望をもつ方は少なくありません。ただし限定承認では、財産を選んで相続することができない点に注意が必要です。状況によっては、やむを得ず単純承認か相続放棄を選ばなければならないこともあります。

親の不動産いらない…
と思ったときの選択肢

資産性があるなら単純承認

相続した不動産に資産価値があり、売却すれば借金を大きく減らせる場合には、単純承認を選ぶのが現実的でしょう。

単純承認では、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ代わりに、不動産を自由に処分し、その売却代金を返済に充てることが可能です。結果として、負債を整理したあとに現金や他の財産が手元に残る可能性もあります。

ただし、借金の総額が不動産の売却価格を上回る場合には、最終的に自分の財産で補う必要があるので、慎重な判断が求められます。

負債が減らないなら相続放棄

不動産を売却しても借金がほとんど減らない、または完済が難しいときは、相続放棄を選ぶのが賢明な判断となります。

相続放棄をすれば、すべての財産と負債を放棄できるので、返済義務を一切負うことはありません。維持費や固定資産税などの負担もなくなり、マイナスの遺産に悩まされる心配も解消されます。

不動産の資産価値が低く、借金のほうが大きい場合には、遺産を手放すことが結果的に家計を守る選択につながるでしょう。

親の不動産を
相続放棄する前の
判断ポイント

限定承認の手続きと流れ

手続きの期間

限定承認を行う場合、相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

この期間を過ぎると、法律上は「単純承認」とみなされ、借金を含めたすべての財産を引き継ぐことになるので注意が必要です。3か月の間に、遺産の内容や債務の有無をできる限り確認しておくようにしましょう。

もしも調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申し立てれば期間を延ばすことも可能です。

必要な書類

限定承認を申し立てる際には、家庭裁判所へ提出するための書類を事前に整える必要があります。

主な書類は、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの一連分)や、相続人全員の戸籍謄本・住民票などです。あわせて、遺産の内容を一覧にまとめた「相続財産目録」も提出しなければなりません。そのほか、申述書や収入印紙、郵券(切手)なども必要です。

必要書類の形式や郵券の金額は裁判所によって異なるため、事前に所轄の家庭裁判所で確認しておくようにしましょう。

具体的な手続きの流れ

限定承認の手続きは、まず家庭裁判所へ申述書と必要書類を提出するところから始まります。

申述が受理されると、官報で公告が行われ、債権者に対して一定期間内に債権を届け出るよう通知される仕組みになっています。

続いて、相続財産を換価(売却)して得た資金から、債権者へ順に弁済していきます。弁済がすべて完了した時点で限定承認の手続きは終了し、もし残余財産があれば、その分を相続人が取得する流れとなります。

親の不動産を限定承認した場合どうなる?

不動産の評価と売却(換価)

限定承認を行うと、相続財産に含まれる不動産は原則として現金化(換価)されることになります。その売却で得たお金を使い、借金や未払い金などの相続債務を順に弁済していく仕組みです。

売却価格は、不動産の時価や市場価値をもとに公正に算出します。価格が高ければ返済後に残余が生じ、逆に低ければすべての売却金が弁済に充てられることもあります。

先買権について

限定承認を選択した場合、原則として不動産などの財産を売却(換価)したうえで、その代金で借金を返済しなければなりません。しかし、相続人には先買権という特別な権利が認められています。

先買権とは、不動産が第三者の手に渡る前に、家庭裁判所が決めた評価額(時価)を支払うことで、相続人が優先的に買い取れる権利です。この権利を使えば、借金がある状況でも実家を守ることができます。

先買権を行使するためには買い取り資金としての現金を準備しなければならないので、相続発生後に慌てないよう、生前から資金状況の確認や家族間での意思共有を進めておくようにしましょう。

残った財産の行方

限定承認で借金をすべて返済し、それでも財産が残った場合は、その残余分を相続人が受け取れます。ただし、「残った金額がそのまま手元に残る」とは限らない点に注意してください。

限定承認の手続きでは、亡くなった方が「相続時の時価で資産を譲渡した」とみなされるため、不動産の購入時より価値が上がっている場合には「みなし譲渡所得税」が発生します。「借金さえ返せれば安心」と楽観視せず、この税負担まで考慮した「最終的な手残り額」を精査しておくようにしましょう。

専門家に相談し、借金返済のシミュレーションとあわせて将来的な税金の支払いも見込んでおくよう推奨します。

迷ったときは限定承認という選択肢も検討を

限定承認は、相続放棄のようにすべての財産を手放すこともなく、単純承認のように借金を背負うリスクも避けられる制度です。相続財産の全体像がつかめないときや、遺産を残しながら負債の不安を抑えたいときに有効な選択といえるでしょう。

ただし、この制度を利用できるのは、相続開始を知ってから3か月以内に申し立てを行った場合のみになります。迷いながら時間を過ごすうちに期限を過ぎてしまった、ということのないようご注意ください。

親の借金が絡んだ相続においては、一人で抱え込まず早めに専門家へ相談することが、家族を「もめごと」から守り、財産を「孫の代」までつなげる第一歩となります。

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※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
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