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成年後見制度とは?相続との関係も解説

     

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目次
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親の物忘れや認知症の兆しが出てきたとき、「今のうちに財産のことを整理しておいた方がいいのでは?」と感じる方も多いのではないでしょうか。そんなときに関係してくるのが「成年後見制度」。

この記事では、成年後見制度の仕組みと、相続とのつながりについてわかりやすく解説します。

このページの要点を見る
  • 成年後見制度とは、判断能力が低下した人に代わって財産管理を行う制度
  • 相続の話し合いや手続きを進めるうえでも影響が出る場合がある
  • 任意後見と法定後見は目的とタイミングが異なる
  • 家族が困らないように、早めの備えが大切
監修
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親子三代の幸せを守る“相続のプロ集団”として全国で活動する
「一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク」。
その代表理事であり、業界唯一の特許を取得した相続対策の第一人者が亀島 淳一さんです。

「家族をもめさせない」「財産を減らさない」「子や孫をお金で困らせない」を信念に、専門家と連携し、ご家族の未来を支える相続計画を提案しています。

※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)

               

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                 一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク代表理事 亀島 淳一さん
答えてくれた人
相続コンサル特許を業界唯一取得
一般社団法人
全国幸せ相続計画ネットワーク
代表理事 亀島 淳一さん
           

成年後見制度とは?高齢化社会で注目される制度

本人の判断能力が
低下したときの財産管理の制度

高齢化に伴い、認知症などで判断能力が低下する方が増えています。成年後見制度は、そうした方の代わりに財産の管理や重要な手続きを行う仕組みです。本人の利益を守ることが目的であり、相続や介護に関する準備とも深く関係します。

日常生活や契約手続きにも
関与できる

成年後見制度では、銀行口座の管理、施設入所の契約、医療同意など、日常生活のさまざまな場面で支援が行われます。ご本人が自分で判断・署名ができない場合に、後見人がその役割を担うことで、安心して生活を続けられる仕組みです。

家庭裁判所が関与する
法的な制度

成年後見制度は法的な枠組みで運用されており、後見人の選任や報告義務などはすべて家庭裁判所が監督します。そのため、本人の財産が不正に使われないよう守られている一方で、制度を開始するには一定の手続きと審査が必要です。

成年後見制度には2種類ある。
任意後見と法定後見の
違い

任意後見:元気なうちに
契約しておく制度

任意後見制度は、本人がまだ元気で判断能力があるうちに、「いざというときに誰に任せるか」をあらかじめ契約しておく制度です。将来の不安に備えたい方にとって有効な手段で、柔軟な対応や家族間の合意を得やすい点がメリットです。

法定後見:判断能力が低下してから
申し立てる制度

法定後見は、すでに本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所へ申し立てて後見人を選任してもらう制度です。本人の意思を反映させるのが難しくなるため、手続きが煩雑になりやすく、家族にとっても負担となるケースがあります。

それぞれのメリット・
デメリット

メリット

任意後見は将来に備えて信頼できる人を選べる自由度の高さが魅力です。法定後見は緊急時でも対応できる点が利点です。

デメリット

任意後見は事前準備が必要で、発効に時間がかかることも。法定後見は家庭裁判所の関与が強く、運用が難しい場合があります。

成年後見制度が相続に
影響する3つの場面

親が認知症になると
遺産分割協議に参加できない

母親が認知症で、父親が亡くなった場合、母親は遺産分割協議に参加できず、協議が成立しなくなることがあります。この場合、後見人を立てる必要があり、相続の進行が大幅に遅れることもあるため、早めの対策が重要です。

後見人がついていると
財産の分け方に制約が生まれる

後見人が選任されている場合、財産の処分には家庭裁判所の許可が必要になるなど、自由に分けられない場面が出てきます。公平性を重視する仕組みのため、家族間の希望が通らない可能性もある点に注意が必要です。

遺言書が作れなくなる
リスクもある

認知症の進行によっては、本人の意思能力が認められず、有効な遺言書を作成できなくなることがあります。遺言書を考えている場合は、元気なうちに作成を済ませておくことが、後悔しない相続準備につながります。

成年後見制度の注意点と、
家族ができる備え

成年後見制度は一度始めると
原則やめられない

成年後見制度は一度開始されると、本人が亡くなるまで原則として続きます。そのため、後見開始前に「本当に必要か」「どの制度が合っているか」を慎重に見極めることが大切です。早めの検討が将来の負担を減らす鍵となります。

費用や家庭裁判所の管理が
負担になることも

成年後見制度では、定期的な報告や財産管理が求められ、家庭裁判所の監督下に置かれます。また、専門職後見人を立てる場合は報酬が発生することもあり、経済的な負担が生じることがあります。制度の理解と見通しが重要です。

家族信託や遺言との併用で
柔軟な対策を

成年後見制度だけでなく、家族信託や遺言など他の制度を併用することで、より柔軟で希望に沿った相続・財産管理が可能になります。家族の将来像に合った制度を、専門家のアドバイスを受けながら組み合わせることが望まれます。

まとめ
一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク代表理事 亀島 淳一さん
代表理事 亀島 淳一さん
まとめると
成年後見制度

元気なうちに備える制度

「成年後見制度」とは、認知症や障害などで判断能力が低下した方の生活や財産を法律的に支援するための制度です。「補助」「保佐」「後見」の3段階に分かれており、家庭裁判所が後見人を選任します。

また、将来に備えて本人が元気なうちに契約を結ぶ「任意後見制度」もあります。「いざというときはこの人に任せたい」と思う方がいるなら、早めに備えておくことが安心につながります。

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全国幸せ相続計画
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一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワークは、保険やアパート建築などの販売商品を持たず、中立的な立場で相続を支援する専門コンサルティング企業です。

司法書士・税理士・弁護士のほか、金融・不動産など各分野の専門家が連携し、土地の買取相談にも対応。ご家族三代の幸せを見据えたサポートを提供。

社会に必要とされる仕組みであることを証明する特許を取得した「幸せ相続計画」に基づき、ご家族三代の幸せに寄り添いながら未来に繋がる相続対策を実現します。

※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)

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