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「相続放棄」という言葉は知っているものの放棄すればすべてスッキリするのか?あとで何か問題にならないか?と不安になる方も多いはずです。
この記事では、親の不動産の相続放棄について、手続きの流れや注意点、判断のポイントをわかりやすく解説します。
親子三代の幸せを守る“相続のプロ集団”として全国で活動する
「一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク」。
その代表理事であり、業界唯一の特許※を取得した相続対策の第一人者が亀島 淳一さんです。
「家族をもめさせない」「財産を減らさない」「子や孫をお金で困らせない」を信念に、専門家と連携し、ご家族の未来を支える相続計画を提案しています。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
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上記エリア外でも、ご相談内容に応じて柔軟に対応可能です。
相続放棄とは、亡くなった人の財産を相続する権利を放棄することです。財産には、不動産や預貯金、有価証券などの「プラスの財産」と、借金などの「マイナスの財産」があります。
相続放棄はこれらすべての財産をまとめて放棄することになり、家庭裁判所への申告が受理されることで放棄が完了します。
相続放棄は、財産相続に対しての一切の権利を失う手続きです。たとえば、親が亡くなったときに「借金だけを相続放棄して家は相続する」「空き家の不動産だけ相続放棄して預金だけ相続する」といった選択的な相続はできません。
一見プラスの財産に見える不動産も、評価額や収益額より維持管理コストや売却コストのほうが高い場合は“負動産”であり、実質マイナスの財産です。このようなマイナスの財産に対して相続放棄を選択することで、先々の金銭的負担から解放されるメリットがあります。
相続放棄の手続きは、まず相続財産調査を行い、必要書類を揃えた上で家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。その後、家庭裁判所から届く照会書に回答し、相続放棄が認められると受理通知書が届きます。
親の財産の相続放棄に必要な書類は、①相続放棄申述書②被相続人の住民票除票(または戸籍謄本)③申述人(放棄する人)の戸籍謄本④被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本の4点です。これに加えて800円分の収入印紙と、裁判所によっては切手を用意する必要があります。
他の相続人がいない場合や、相続財産管理人の選任を申し立てる場合は、財産目録が必要になります。
相続放棄の申述期限は、相続が生じたことを知ってから3か月以内です。被相続人が亡くなってから3か月ではないことに注意が必要です。たとえば、遠方に住んでいて死去の知らせを受けたのが遅い相続人は、相続開始を知ったその時点から3か月後が申述期限となります。
期限が過ぎると相続放棄できず、相続したくないマイナスの財産を受け継ぐ可能性があります。
親の財産を相続放棄したいと考えている場合、一部でも他の財産に手をつけてしまうと「単純承認」(自動的にすべての財産を相続する)とみなされることがあるため注意が必要です。
相続放棄では財産の選択はできませんので、放棄することを決めている場合はその他の財産についても触れないように留意しましょう。
相続放棄は、相続人個人に与えられた権利のため、自分が相続放棄したいと思えば手続きが可能です。一方で、マイナスの財産と分かっていながら相続放棄しない他の相続人がいる場合、自分の相続放棄によってその人の負債が増えることになります。
事後のトラブルを招かないためにも、相続放棄をする場合は他の相続人へ事前に通知しておくことが大切です。
相続放棄によって相続人が誰もいなくなった場合、または相続人が全員相続放棄した場合には、相続放棄をした人が相続財産を管理する義務が発生します。これは民法で定められた「相続財産の管理義務」によるものです。
次に相続人となる人が現れるまで、もしくは相続財産清算人が選任されるまでの間、相続放棄した人が相続財産を管理する必要があります。
空き家を相続する場合、売却もしくは解体した上で放棄する選択肢があります。売却は、現金化できることに加え、空き家の管理費用や固定資産税の負担を軽減できるメリットがあります。
一方、売却には時間と手間がかかり、状態によっては売却が困難な場合もあるため注意が必要です。短期的に解決したい場合には、解体して放棄する方法が選ばれます。
マイナスの資産であっても、先祖代々の土地や思い入れのある建物の場合、勝手に相続放棄することはトラブルの元になります。どのような形で残すのか、残さない場合はどのタイミングでどう手放すのかを、事前に家族間で話し合っておくことが大切です。
上記のチェックリストであてはまる数が多い場合、相続放棄に適している可能性があります。ただし、相続放棄を行った場合に起こるメリット・デメリットについては、専門家の意見を聞いた上で正しく判断することをおすすめします。
「親の不(負)動産はいらない」と感じても、相続放棄を選ぶと現金や預金などのプラスの財産も含め、すべての相続権を失うことになります。一度家庭裁判所で認められると撤回はできず、慎重な判断が必要です。
よく似た言葉に「遺産放棄」がありますが、これは遺産分割協議の中で話し合い、相続人の立場は維持される点が大きく異なります。放棄の方法によって将来の影響も変わるため、後悔しないためにも、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワークは、保険やアパート建築などの販売商品を持たず、中立的な立場で相続を支援する専門コンサルティング企業です。
司法書士・税理士・弁護士のほか、金融・不動産など各分野の専門家が連携し、土地の買取相談にも対応。ご家族三代の幸せを見据えたサポートを提供。
社会に必要とされる仕組みであることを証明する特許を取得※した「幸せ相続計画」に基づき、ご家族三代の幸せに寄り添いながら未来に繋がる相続対策を実現します。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
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