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親が高齢になってきた今、「この家や土地、将来どうなるのかな…」と考えたことはありませんか?そんなときに選択肢の一つとして注目されているのが家族信託です。
この記事では、特に不動産に関する家族信託の仕組みと活用法について、相続・資産管理の視点からわかりやすく解説します。
親子三代の幸せを守る“相続のプロ集団”として全国で活動する
「一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク」。
その代表理事であり、業界唯一の特許※を取得した相続対策の第一人者が亀島 淳一さんです。
「家族をもめさせない」「財産を減らさない」「子や孫をお金で困らせない」を信念に、専門家と連携し、ご家族の未来を支える相続計画を提案しています。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・京都府・山口県・北九州市・熊本県・沖縄県
上記エリア外でも、ご相談内容に応じて柔軟に対応可能です。
家族信託とは、所有権を「受益権」と「財産を管理運用処分できる権利」に分けて、後者だけを子どもに託す財産管理の方法です。財産から利益を受けられる受益権を親の手元に残し、子が親のために財産を管理しながら、その利益は所有者である親が得るといった運用が一般的です。
家族信託では、「委託者」「受託者」「受益者」の3つの役割があります。「委託者」は元々の財産の所有者で、財産を託す側の人です。「受託者」は財産の管理運用処分を任される人、そして「受益者」は、財産から生まれる利益を受ける人です。。
現在の家族信託では、前述のとおり親が委託者=受益者、子が受託者になることがほとんどです。
家族信託は、委託者(親)の財産管理を受託者(子)に託す契約です。契約内容によって、受託者は委託者に代わって、財産を管理したり、処分することができるほか、税務申告も親に代わって子が締結することができます。
一方、委託者の身上監護(生活上のサポート)や信託契約外の財産管理、本人の意思決定は代わりに行うことができません。
不動産を家族信託しておくと、親が認知症になったときの資産凍結を回避できます。親が認知症になり「意思能力」がないと判断されると、家族が代わりに不動産の売却ができなくなります。
しかし、事前に家族信託を利用しておけば、いざというときにも受託者である子どもが財産管理・処分権を行使できるため、“実家を売却できない“というリスクを回避できます。
借地といった、将来、負担になる財産「負動産」を処分して納税資金を確保することで、もめない相続につなげることができます。相続が発生する前から受託者は財産管理ができるため、相続時のもめごとや不公平感の抑止にも期待できます。
また、財産凍結の心配もないので、不動産を有効活用しながら、スムーズに相続へとつなげることができます。
財産管理の受託者がいることで、親が所有する賃貸物件の収益管理もスムーズに行うことができます。物件の修繕や契約更新などの管理業務も受託者の判断で行うことができるため、親に万が一のことがあったときでも安定的に不動産を運用できます。
親が高齢で不動産が本人名義のままになっている場合、認知症や判断能力の低下にそなえて家族信託を締結することは有効な対策です。受託者を指定しておけば、いざというときにも不動産を売却したお金で介護費用に充てるなど、柔軟な対応をすることができます。
法定相続人となる子どもが複数人おり、遺産分割に不安がある場合にも家族信託は有効です。親が健在なうちに受託者を決め、受益権で分け方を設定できます。
成年後見制度と家族信託は、どちらも判断能力が十分でなくなった人の財産管理をサポートする制度ですが、仕組みや利用目的は異なります。成年後見制度は本人の財産を管理・保全し、本人のための生活費や医療費、介護費用の支払いを適切に行うことが主な目的です。
一方の家族信託は、より能動的に財産を管理・運用することができ、相続対策としても有効な手段です。
遺言と家族信託は、どちらも財産の承継に関する意思表示の手段ですが、効果や活用できる範囲が異なります。遺言は、遺言者の死亡によって効力が発生するもので、生前の財産管理機能はありません。
遺言が、遺言者の単独行為であるのに対し、家族信託は委託者と受託者間の契約に基づいて成立し、委託者の生前から財産管理を開始できます。
家族信託の契約内容に必要な書類は手続きの種類によって異なりますが、契約書作成や登記手続きはやや複雑です。
書類をそろえたり、公証役場で公正証書を作成することに手間がかかるため、家族信託は時間のゆとりをもって計画しましょう。
家族信託の契約を効果的なものにするためには、税金や法律の知識が必要です。税理士や司法書士のほか、財産分析に長けたコンサルタントを頼ることで、自分たち家族にとっての適切なプランを見つけることができます。
家族信託の契約はもちろん個人でも行うことができますが、信託財産の数が多かったり複雑なケースでは、しばしばトラブルに見舞われることがあります。法律や税金についての知識が足りないために、後になって高額な税金が発生したり、親族に迷惑をかけてしまうおそれもあります。
まずは自分で調べてみて、分からないことがあれば専門家に相談してみましょう。
「家族信託」は、将来の認知症や相続に備えて、大切な財産を信頼できる家族に託し、管理・運用・承継できる仕組みです。後見制度と違い、本人の希望を契約で細かく決められるため、不動産の売却や収益物件の管理もスムーズに進められます。
「資産を守りながら、円満に引き継ぎたい」という方にこそ向いている制度です。節税対策と勘違いされている方もいますが、結果的に節税になったとしても、当初の目的は認知症対策や将来の相続時への備えであることを踏まえておきましょう。
一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワークは、保険やアパート建築などの販売商品を持たず、中立的な立場で相続を支援する専門コンサルティング企業です。
司法書士・税理士・弁護士のほか、金融・不動産など各分野の専門家が連携し、土地の買取相談にも対応。ご家族三代の幸せを見据えたサポートを提供。
社会に必要とされる仕組みであることを証明する特許を取得※した「幸せ相続計画」に基づき、ご家族三代の幸せに寄り添いながら未来に繋がる相続対策を実現します。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
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上記エリア外でも、ご相談内容に応じて柔軟に対応可能です。