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マンション相続のポイント

     

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マンションを法定相続分通りに承継すると、意図せず「共有名義」の状態に陥ることがありますが、共有名義の状態は、将来的に相続人同士が対立する火種になりうる点に注意しましょう。

「家族の仲が良いから問題ない」と考えていても、実際の管理費や修繕積立金の負担割合、あるいは修繕方針の細かな食い違いから、修復不可能な関係悪化を招くケースは決して珍しくありません。資産の価値を守りつつ親族の絆を維持するためには、相続が発生する前から具体的な段取りを整えておくことが極めて重要です。

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  • マンションを共有名義で相続すると、売却や修繕の意思共有が難航する
  • 管理費や修繕積立金の支払い継続が相続人同士の不公平感や対立を招く
  • 生前贈与や遺言書を活用して名義を集約することで、将来の判断がスムーズになる
  • 遺言信託や代償分割も視野に入れ、早めに相続設計を行うことがトラブル防止に有効

マンション相続で起きるトラブル

マンション相続において、特に大きな課題のひとつが「不動産の分割方法」を決定しにくい点です。明確な指針がないまま法定相続分に従って「共有名義」を選択した場合、将来的に売却や大規模修繕を検討するに及んで、共有者間での意見対立を招きかねません。また、管理費の負担割合を巡って不公平感が生じるケースも目立ちます。

こうした将来のトラブルを未然に防ぐためには、早い段階から資産の整理に着手し、所有のあり方を明確にしておく準備が重要になります。

共有名義の売却

例えば兄弟4人が4分の1ずつの持分でマンションを相続した場合、物件全体を売却するには原則として共有者全員の同意が必要となります。たとえ3人が売却に賛成していても、1人が反対を表明するだけで手続きは停滞。以後、同意に向けた話し合いが数年にわたることも珍しくありません。

売買が進まない間も、固定資産税や管理費といった維持費は継続します。住宅用であれ投資用であれ、仮に空室状態が続けば、出費だけが膨らむ、いわゆる「負動産」化の懸念へと発展するでしょう。必ずしも共有名義人全員の合意はなくても持ち分を売却できますが、金額が安くなってしまいます。

共有者それぞれの経済状況により維持費の負担感に温度差が生じる点も、親族間の深刻な火種になることがあります。

管理組合トラブル

マンション運営においては、個人の意向だけでなく管理組合の方針に従わなければならない場面も多々あります。

たとえば、大規模修繕の実施に伴い、修繕積立金の追加徴収が決定されるケースなどです。共有名義で相続していると、こうした突発的な出費に対して「誰がどの程度の割合で負担するのか」という点で意見が分かれることもあり、仮に意見が分かれれば、合意形成に至るまでに多大な時間や労力が割かれます。専有部分における水回りや空調設備の修繕についても、各共有者で修繕の必要性や優先順位の捉え方が異なれば、容易には折り合いがつかないでしょう。

もとより、管理組合からの通知や各種手続きの担当者を明確に定めておかなければ、重要な連絡の漏れや対応の遅れを招くリスクも孕んでいます。

相続税・管理費の二重苦

相続した総資産価値にもよりますが、相続が発生した直後、多額の相続税が課されることもあります。これに加えてマンションの維持費も発生するため、二重の金銭的負担がのしかかります。

仮に評価額1億円のマンションに対して2,000万円の相続税が課され、加えて月々5万円の管理費・修繕積立金の支払いが続く状況を想定してみてください。手元の現預金の残高次第では、資産活用に向けた意思決定すらも困難になるかもしれません。

また、すでに物件を賃貸運用している場合であっても、空室の発生や突発的な修繕によって賃料収入が減少すれば、実質的な負担感はさらに増します。

マンションという資産は、権利を相続した瞬間から様々なコストが発生しやすい性質を持っています。将来的なトラブルを未然に防ぐためには、安易な共有名義を避け、名義を集約させるスキームを構築しておくことが重要です。

安定した相続へとつなげるため、生前贈与や特定贈与、信託などを戦略的に組み合わせつつ、家族が円滑に動ける仕組みを整えておくようにしましょう。

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マンション相続でもめないために

マンション相続におけるトラブルを回避するための大前提は、相続が発生する前の段階で「誰が資産を引き継ぐか」を確定させておくことです。

不動産を複数の相続人で所有する「共有名義」の状態の場合、将来の売却や賃貸、大規模修繕といった重要な意思決定において共有者全員の合意が必要となり、管理が停滞するリスクを招きます。こうした事態を防ぐためには、生前贈与や遺言書を活用し、あらかじめ受取人を明確に特定しあわせて、物件の修繕履歴や管理規約といった維持管理に関する資料を家族間で共有しておくことも重要。物件の実態を透明化しておくことは、相続人が承継の判断を正確に行う際の助けとなります。

そのうえで、一人が相続するのか、あるいは売却して現金を分けるのかといった「不動産をどのように分けるか」という分割方針を具体化してください。承継の設計が具体的であるほど、相続発生後の手続きや運用を円滑に進められます。

生前贈与で「1棟まるごと」贈与

マンションの権利が複数の相続人に細分化されると、将来の意思決定において合意形成のコストが増大します。これを防ぐためには、あらかじめ承継者を一人に決めておき、資産をまとめて贈与する方法が有効です。

生前に名義を一本化できれば、将来の売却や大規模修繕といった重要な判断を下す際、他の共有者の同意を得る必要がなくなります。所有者が単独であれば、市場動向に合わせた迅速な運用も可能になります。

ただし、生前贈与には「贈与税(個人から財産をもらった際にかかる税金)」の負担が伴う可能性があるため、税制上の特例の有無や具体的な手続きについて、事前に税理士などの専門家と確認しておくことは必須。あわせて、特定の相続人にのみ不動産を贈与する場合、他の相続財産とのバランスにも配慮が必要です。

他の親族が受け取る実質財産が極端に少なくならないよう、親族間の感情面に配慮した資産配分を整理しておくことで、遺産分割を巡る混乱を未然防止に努めましょう。

遺言書で「特定遺贈」を明記

遺言書において、特定の財産を誰に引き継がせるかを指定する「特定遺贈(とくていいぞう)」を明記すれば、マンションの承継者を法的に確定できます。

この手法の大きな利点は、相続人同士の煩雑な交渉に依存しなくて済む点です。通常、遺言がない場合は相続人全員による「遺産分割協議」で合意を得る必要がありますが、遺言で受取人を指定しておけば、その協議を経ずに名義変更が可能となります。これにより、共有名義化による権利の細分化を未然に防げます。

加えて、付言事項(遺言者の想いや希望を記す補足情報)の欄に、賃貸経営の運用方針や管理会社との契約承継について書き残しておけば、承継後の実務が一段とスムーズになります。

ただし、遺言書に形式上の不備があった場合、遺言の効力自体が争点になりかねません。作成時には、民法で定められた形式や記載方法を正しく理解したうえで、内容を定期的に見直すことも大切です。

管理状況を完全開示

親族間の紛争は、情報の不透明さから生じる不信感に起因することがあります。そのため、まずは修繕積立金の状況や長期修繕計画、管理規約などを整理し、家族全員が同じ情報を共有できる状態を整えておきましょう。

物件が賃貸中の場合は、賃貸借契約書や家賃口座、管理会社の連絡先もセットで保管するのが理想的です。あらかじめ情報の整理担当者を決めておくなど、確実な引継ぎへの準備が、将来の不要な混乱を防ぐ第一歩となります。

信託銀行に「遺言信託」を依頼

信託銀行の「遺言信託」は、遺言書の作成支援から保管、相続開始後の執行手続きまでを一貫して委託できるサービスです。

家族間での話し合いが難航しそうな場合でも、遺言信託では中立的な第三者が手続きを主導する形となるため、相続人の心理的負担を軽減できます。特にマンションのように権利関係や必要書類が複雑な資産ほど、専門家が段取りを明確にするメリットは大きくなるでしょう。

ただし、金融機関によって料金体系や対応可能な業務範囲は異なるため、事前に複数のサービスを比較検討したうえで判断してください。

「代償分割」で現金補填

特定の相続人がマンションを取得する代わりに、他の相続人へ現金を支払って調整する手法を「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と呼びます。

この手法のメリットは、名義の一本化を実現しつつ、遺産配分の不公平感を和らげられる点です。マンションのような分けにくい資産を一人が引き継ぐ際、他の相続人に「代償金」を支払うことで、実質的に公平な遺産分割が可能になります。

補填する現金の原資として、あらかじめ預貯金や生命保険金を組み合わせて設計しておくことも有効。遺言書で代償分割の方針を明確に示しておけば、相続発生後の交渉がこじれるリスクを大きく抑えられます。

ただし、不動産の評価基準や税務上の取り扱いには専門的な判断を要するため、専門家に相談して事前のシミュレーションを行っておくよう推奨します。

よくある質問と回答

相続の実務においては、家族構成や物件の個別状況によって、予期せぬ争点が浮上することも少なくありません。紛争を未然に防ぐ相続設計を構築するには、典型的なトラブルパターンを把握したうえで、早期に適切な対策を講じることが肝要です。以下では、相続人からよく聞かれる質問にお答えします。

兄弟で折り合いが悪い場合は?

遺言+信託銀行活用が確実。話し合い不要で名義移転完了。

賃貸中のマンションはどうなる?

入居者契約書・家賃振込先・管理会社契約書を整理。「賃貸継続」を遺言に明記。

相続税が払えない場合は?

小規模宅地特例適用(330㎡まで評価減)+分割納付(最長20年)を活用。

まとめ
一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク代表理事 亀島 淳一さん
代表理事 亀島 淳一さん
まとめると
「共有回避」の設計が
マンション相続のポイント

マンション相続のトラブルを避けるうえで特に注意しておきたい点が、共有名義化の回避です。権利が分散されるほど将来の売却や大規模修繕に向けた合意形成は困難を極め、かつ管理費の負担や納税資金の捻出を巡っても意見の対立が生じやすくなるからです。

こうしたリスクを抑えるためには、生前贈与や特定遺贈を戦略的に活用して名義を集約させること、そして賃貸管理に関する資料を平時から整えておくことが重要です。もし家族間での合意形成が難しいと感じるならば、遺言信託などの第三者を介した仕組みを活用しましょう。

マンション相続に伴うトラブルを懸念している方は、なるべく早期に専門家へ相談するようおすすめします。

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