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「うちは家族の仲が良いから、相続でもめることはない」と考えていませんか?
実際には、普段は良好な関係でもトラブルに発展するケースは少なくありません。相続で火種となりやすいポイントを知り、事前に対策を講じることで円満な相続を目指しましょう。
| 遺産総額区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 2810 | 35.60% |
| 1,000万円超〜 5,000万円以下 |
3354 | 42.40% |
| 5,000万円超〜 1億円以下 |
943 | 11.90% |
| 1億円超〜 5億円以下 |
542 | 6.90% |
| 5億円を超える | 49 | 0.60% |
| 価額不能・不詳 | 205 | 2.60% |
| 合計 | 7903 | 100.00% |
相続トラブルは、遺産の額とは必ずしも比例しません。むしろ普段から良好な関係を築いてきた家族ほど財産の分け方に期待を抱きやすく、わずかな違いに失望を感じるケースは少なくありません。
遺産分割の話し合いでは、長年胸にしまっていた不満が一気に噴き出す例もみられます。たとえば「親の介護をしてきたのに、取り分は兄弟と同じ」といった不公平感が火種となることもあります。配偶者が意見を述べたことで雰囲気が変わり、話し合いが難航することも珍しくありません。
感情のもつれを防ぐには、被相続人の生前から家族で情報を共有し、分割の意図や理由を明確に伝えておくことが重要です。
主な相続財産が実家のみという場合、物理的に分割できないため共有名義にせざるを得ないケースがあります。共有名義では売却や修繕のたびに全員の同意が求められ、意見がまとまらなければ空き家として放置される恐れも出てきます。
家族間の溝が深まる一方で、固定資産税の負担は続いていきます。その負担の分担が、相続後のもめ事に発展することも少なくありません。
親と同居して介護を担ってきた子どもは、その労力に見合った配分を求めることがあります。しかし法定相続分では兄弟姉妹が原則として同じ割合になるため、貢献度の認識が一致しないと「自分の苦労が報われていない」という不満につながりかねません。
介護の実態を示す記録が残っていなければ、主張の根拠を示すことも困難です。
マイホームの購入資金や留学費用など、生前に親から援助を受けた子どもがいる場合、ほかの相続人は取り分に差が出ることを意識します。
法律では生前贈与を遺産の前渡しとして扱い、各相続人の相続分を調整する考え方がありますが、理解が食い違うともめる要因になりかねません。援助の金額や時期があいまいだと、話し合いはさらに難航することがあります。
相続人の配偶者や親族が法的主張を持ち出した結果、当事者同士の穏やかな話し合いが崩れることがあります。
感情的な対立に発展すると、当初は協力的だった関係が一転して敵対構図へ変わる場合もあります。メンツや立場が絡み、収拾がつかなくなるケースも少なくありません。
親と同居している子どもが預金通帳やキャッシュカードを管理していると、離れて暮らす兄弟姉妹は使途に疑念を抱きやすくなります。
明確な説明がないまま不信感が広がれば、実際に不正があったかどうかに関わらず、遺産分割の協議が停滞する恐れが出てきます。家計簿や領収書といった記録がなければ、疑いを晴らすことは一層難しくなります。
相続は発生してから対処しようとしても、取れる手段が限られてしまうので、相続人同士の不信や不満を未然に防ぐためには、できれば親が健康なうちに財産の状況を把握し、かつ分割方針を明確にしておくことが大切です。早い段階で動き出すほど、柔軟に選択できるようになります。
公正証書遺言は、形式の不備によるトラブルを防いで内容を確実に残せる有効な選択肢です。付言事項として感謝の言葉や分配の理由を記しておけば家族も遺言を受け入れやすくなり、感情的な対立を回避できる可能性があります。
預貯金、不動産、有価証券、負債などをリスト化して家族で共有しておけば、「何か隠しているのでは」という疑念を抑えられます。財産の全体像が明らかになれば、具体的な分け方を現実的に検討しやすくなります。
生命保険金は受取人が指定された固有の財産として扱われるので、分割しづらい不動産の調整に活用できます。たとえば実家を引き継ぐ子どもに現金を渡し、保険金をほかの相続人へ代償金を支払う原資にするなど、もめる要因を減らす設計が考えられます。
認知症を発症すると、遺言の作成や不動産の売却などの法律行為が困難になります。家族信託を利用して管理権限をあらかじめ子どもへ移しておけば、相続が発生する前から不動産の運用や処分を進められるので、円滑な相続につなげやすくなります。
不動産をそのまま残すと、納税資金の確保や分割が難しくなる場合があります。売却や買い替え、現金化を含む資産組み換えを検討することで、相続税の見通しや管理の負担、流動性の問題を軽減できるケースもあります。
親が元気なうちに「誰に何を渡したいのか、その理由は何か」を直接伝えておくことは、法的効力を超えた心理的な影響力を持ちます。本人の意向が明確に示されるだけで、兄弟姉妹の憶測や疑いを減らすことができます。
現物分割は不動産をそのまま特定の相続人が引き継ぐ方法、換価分割は不動産を売却して得られた代金を現金で分ける方法、代償分割は不動産を取得する相続人がほかの相続人へ現金(代償金)を支払うことで調整する方法です。
実家を手放す前提であれば換価分割、住み続けたい場合は代償分割が選ばれる傾向にあります。
代償分割を選ぶためには不動産を引き継ぐ相続人が代償金を支払える資力を持っていることが条件となります。手元資金が不足していると、約束だけが残って他の相続人に不満が募る事態になりかねないので注意してください。生命保険で資金を準備する、金融機関の融資を利用するなど、事前に具体的な資金計画を立てておくことが大切です。
また不動産の評価額をどう決めるかも、もめやすいポイントのひとつとして覚えておきましょう。
家族会議は「死に備える場」ではなく、家族の関係を守るための話し合いの場です。たとえば「これからも仲良く過ごしたいから、いざという時に困らないよう確認しておきたい」といった伝え方をすれば、親も身構えずに応じやすくなるでしょう。相続税や介護の話題をきっかけにするのも自然な流れです。
話し合う順序をあらかじめ決めておくと混乱を避けることができます。まず財産の内容を開示して全体像を共有し、次に介護の方針を確認して負担の偏りを防ぎます。続いて葬儀や墓に関する希望を整理し、最後に財産の分け方について意向を聞くという流れが進めやすいでしょう。
子どもが直接話を切り出すと「財産が目当てなのでは」と受け取られ、雰囲気が悪化することもあります。
そのため、たとえば司法書士や弁護士などの専門家が同席し、「一般的にはこうした対応が考えられます」と整理する形にすれば、親も兄弟姉妹も冷静に耳を傾けやすくなります。
遺留分とは、遺言の内容に関わらず一定の相続人に保障される最低限の取り分を言います。遺留分を大きく侵害する内容になっていると、後から請求を受けて紛争が長期化する恐れがあるので注意が必要です。生前の段階で遺留分を考慮した配分を検討しておくことが欠かせません。
話し合いが行き詰まりそうな兆候が見えたら、感情的な対立が表面化する前に専門家へ相談しましょう。
司法書士や弁護士に財産の内容と家族構成を伝え、分割のシミュレーションを作成してもらえば、論点が整理されて冷静な判断がしやすくなります。当事者同士で感情をぶつけ合う事態を避け、穏やかな合意形成につなげていきましょう。
2024年4月以降、相続によって不動産を取得したことを知った日から原則として3年以内に登記を申請することが義務づけられました。
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割協議が整っていない場合でも、相続人申告登記を行うことで義務を履行できます。
金融機関が死亡の事実を把握すると口座が凍結され、原則として引き出しや解約ができなくなります。
長期間放置すると休眠預金として扱われる恐れもあるので要注意です。手続きには出生から死亡までの戸籍などが必要で、時間が経過するほど準備の負担が増します。早めに対応するのが望ましいでしょう。
相続の熟慮期間は、自分が相続人になったことを知った時から原則3ヶ月です。この期限内に相続放棄の手続きをしなければ、負債も含めてすべて引き継ぐことになる恐れがあります。預貯金や不動産などに加え、被相続人の負債の調査も迅速に進める必要があります。
相続税の基礎控除は「3,000万円が一律の基準」ではありません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。例えば、相続人が3人なら3,000万円×600万円×3=4,800万円が基礎控除額となります。
遺産総額は不動産の評価額や借入金によって変動するため、正味の財産額で判断しましょう。
認知症により意思能力が不十分と判断されると、本人が単独で不動産の売買契約を結ぶことはできません。
子どもが代理で進めることも困難で、成年後見などの法的手続きが必要になる場合があります。売却や資産の組み換えを検討する際は、判断能力があるうちに準備を進めることが重要です。
一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワークは、保険やアパート建築などの販売商品を持たず、中立的な立場で相続を支援する専門コンサルティング企業です。
司法書士・税理士・弁護士のほか、金融・不動産など各分野の専門家が連携し、土地の買取相談にも対応。ご家族三代の幸せを見据えたサポートを提供。
社会に必要とされる仕組みであることを証明する特許を取得※した「幸せ相続計画」に基づき、ご家族三代の幸せに寄り添いながら未来に繋がる相続対策を実現します。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
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