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遺言書を書いておけば安心。そう思っていたのに、「内容は正しいのに、気持ちが伝わらなくてもめた」というケースが増えています。そんなときに役立つのが「付言事項」です。
この記事では、もめない遺言書に欠かせない付言事項の役割や書き方のポイントをわかりやすく解説します。
親子三代の幸せを守る“相続のプロ集団”として全国で活動する
「一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク」。
その代表理事であり、業界唯一の特許※を取得した相続対策の第一人者が亀島 淳一さんです。
「家族をもめさせない」「財産を減らさない」「子や孫をお金で困らせない」を信念に、専門家と連携し、ご家族の未来を支える相続計画を提案しています。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
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遺言書の内容には、法的効力を持つ遺言事項のほかに、法的効力のない「付言(ふげん)事項」があります。付言事項には、遺された家族や親しい人に向けて、これまでの感謝の気持ちや相続に際して伝えたい想いなど、遺言者のメッセージを記すことができます。
付言事項を書く場所や順序に決まりはありませんが、遺言事項に続く最後の部分で署名・捺印の前に書かれることが一般的です。
付言事項があることで、相続人が遺言の内容についてより理解を深め、スムーズな財産分割を進めることにつながります。付言事項には法的な強制力はありませんが、遺言者の想いや人柄を感じられる部分でもあるため、遺言書の中でも一番読まれる部分です。
付言事項には法的効力がないため、書かなくても遺言書の有効性は変わりません。しかし、付言事項を書くのと書かないのでは、相続人の心情に大きな差があります。
心がぶつかり合う相続の現場において、被相続人の想いをしっかり伝えることは、遺された者同士の争いを防ぐことに効果があるのです。
亡くなった人に財産分配の理由を聞くことはできません。その代わり、生前に記した遺言状の付言事項で被相続人の想いを知ることができます。
どんな想いで分配を決めたのか、相続した財産をどのように活用してほしいのかといったことを記しておくことで、遺産分割の理由に納得感が生まれ、相続上のもめごとを減らすことができます。
法定割合と異なる遺産分配を行う場合に、付言事項を残しておくことは効果的です。たとえば「長女には長年介護で世話になったから」「家業を継いでくれる次男のために」というように、一部の相続人により多く分配する理由が残されていることでトラブルの予防になります。
遺された家族や親族がもめずに財産相続するには、気持ちがこもった付言事項を記しておくことが有効です。これまでの感謝やねぎらいの言葉があることで、被相続人と相続人の関係性を確認することができ、遺産分配に関しても納得感や公平感を高めることになります。
付言事項には、法律で定められた書き方はありません。被相続人の想いを自由に書いてよい部分ですので、形式にこだわらず自分自身の言葉でつづることが大切です。
うまい文章が思い浮かばないという場合は、本やインターネットの情報を参考にしてもよいですが、丸写しにするのではなく自分の気持ちをこめて書きましょう。
託したい想いがあふれ出して言葉がうまくまとまらない場合には、一人で悩まず第三者の視点を入れることも大切です。人に相談することで自分の気持ちも整理されて、文章の内容を客観的に見つめなおすことができます。
第三者の目は、誤字脱字や意味の通じにくい表現がないかをチェックしてもらうことにも役立ちます。
付言事項は、誰に向けたメッセージなのかを明確にしておきましょう。書いた後に見せる相手を具体的に想定することで、言葉づかいや表現を調整できます。
たとえば、見た相手が傷つく可能性のある内容や、特定の相続人を批判するような内容は、相続自体をネガティブなものにしてしまうおそれがあります。相続人や遺言執行者がスムーズに相続を行えるような配慮も必要です。
遺言書には「法的な分け方」だけでなく、「なぜそうしたか」という“想い”を添えることで、家族の受け止め方が大きく変わります。それが「付言事項」です。財産の配分に正解はなく、残された家族が納得し、関係を壊さずに過ごせるかがとても大切です。
たとえば、「長男には介護をお願いしていたから多めに」といった一言が、誤解や不満を防ぐきっかけになります。もめない相続のためには、事実だけでなく気持ちを伝えることも、立派な準備のひとつなのです。
一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワークは、保険やアパート建築などの販売商品を持たず、中立的な立場で相続を支援する専門コンサルティング企業です。
司法書士・税理士・弁護士のほか、金融・不動産など各分野の専門家が連携し、土地の買取相談にも対応。ご家族三代の幸せを見据えたサポートを提供。
社会に必要とされる仕組みであることを証明する特許を取得※した「幸せ相続計画」に基づき、ご家族三代の幸せに寄り添いながら未来に繋がる相続対策を実現します。
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