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親が高齢になってきたり、相続前に整理しておきたいと感じたとき、不動産の名義変更を考える方は少なくありません。ただし、名義を変えるには法的な手続きや税金が絡むため、「気軽に」できるものではないのが現実です。
この記事では、親の不動産の名義変更について、必要な準備や判断ポイントを専門家がわかりやすく解説します。
親子三代の幸せを守る“相続のプロ集団”として全国で活動する
「一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク」。
その代表理事であり、業界唯一の特許※を取得した相続対策の第一人者が亀島 淳一さんです。
「家族をもめさせない」「財産を減らさない」「子や孫をお金で困らせない」を信念に、専門家と連携し、ご家族の未来を支える相続計画を提案しています。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
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上記エリア外でも、ご相談内容に応じて柔軟に対応可能です。
不動産の名義変更とは、登記簿上の「所有者」を変更することです。相続や贈与などで不動産の所有者が変わったときには速やかに手続きする必要があります。不動産の名義変更は、その不動産を管轄する法務局または登記所で行います。
登記申請によって所有者の名義を変更することで、第三者に対して不動産の権利関係を明確にし、取引の安全性を確保することができます。
贈与契約により所有権を移転させることで、不動産の名義を親から子に移します。名義を受け取る子ども側には、贈与税と不動産取得税がかかります。
金銭授受をともなう所有権移転の手続きです。不動産の価格が妥当であるか確認するため、不動産業者や不動産鑑定士による価格査定が必要です。売却した親側には譲渡所得税、購入した子ども側には不動産取得税がかかります。親子間で売却した場合でも、その金額が安いと、贈与税がかかる場合もあります。
親が亡くなったあと遺産分割を経て所有権が移転します。1つの不動産に対して1人の相続人が受け取る場合は単純な名義変更ですが、1つの不動産を複数の相続人で分け合う場合は、分筆や共有名義の方法が取られます。
不動産の名義変更に必要な書類は、名義変更の理由によって異なります。贈与や売買の場合には、登記原因証明情報(贈与契約書や売買契約書など)、相続の場合は、被相続人の死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)や住民票除票が必要となります。
一方、固定資産評価証明書や印鑑証明書、新しい名義人の本人確認書類は、いずれの変更理由の場合でも必要です。
不動産の名義変更をする登記申請ができるのは、登記権利者および登記義務者、委任を受けた代理人です。専門的な知識が必要となるため、自分での手続きが難しい場合には代理人である司法書士に依頼するケースが多くみられます。
「相続時精算課税制度」を適用すると、毎年の贈与額から基礎控除110万円を引いた残りが2,500万円に達するまでは贈与税が非課税になります。
一般税率と比べて優遇された条件で贈与を受けることができますが、2,500万円をこえた部分には一律20%の税率がかかるため、高額な財産を受け取ると贈与税も跳ね上がるため注意が必要です。
財産の所有権移転は契約行為に当たるため、親の意思能力がない場合には贈与を受けることができません。成年後見制度を利用していても、成年後見人が親に代わって生前贈与の契約を結ぶことは原則できません。これは、成年後見人が被後見人の財産を減らすような法律行為が制限されているためです。
親の不動産の名義変更にあたっては、不公平感からトラブルにつながるケースがあります。現金とは異なり、不動産は一見して評価が分かりづらく分割しにくい財産です。それだけに遺産分割も難しく、もめごとにつながる例もしばしば見られます。
税額としては、一般的に「相続」「売買」「贈与」の順で安く、それぞれに明確な差があります。そのため、どのタイミングで、どのような方法で名義変更を行うかを、しっかり考えなければなりません。その際には、相続の専門家にアドバイスを求めることも大切です。
まずは、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、不動産の名義と登記内容を確認します。取得にあたって必要な書類は特にありませんが、土地の場合は地番、建物であれば家屋番号が分かるとスムーズに取得できます。
相続登記は2024年から義務化されましたが、過去の相続登記が行われておらず、現在の所有者と名義が異なるケースもありますので注意が必要です。
親の意思能力がないと不動産の名義変更はできません。ただし、親の意思能力があるうちに交わされた家族信託や任意後見などの契約は有効です。また、意思能力がないと判断された後でも、成年後見制度を利用すれば名義変更することは可能です。
この場合、売却や処分が対象であり、後見人による生前贈与契約はできません。
名義変更の目的(売買・贈与・相続)によって、必要な手続きや書類は異なります。また、名義変更によって所有権者が変更されることにより、納めるべき税金の種類や税率も異なります。自分たちの目的に合った名義変更であるかをしっかりと確認したうえで、円滑に財産承継を実現しましょう。
「親の不動産を子に名義変更したい」。相続トラブルを避けるため、そう考える方が増えています。しかし、生前に名義を変えることで逆にもめ事が起こるケースも少なくありません。実は、売買や贈与による名義変更には税金・登記・将来の相続にまつわるさまざまなリスクが潜んでいるのです。
売買による名義変更の注意点として、親子間でも、売買で名義を変更する場合は売買価格の設定がポイントになります。
さらに、売却代金の支払いが実際には行われていない場合、相続時に「未払い金」として扱われるリスクがあります。その結果、「支払っていないお金は遺産だ」と他の相続人から主張され、名義を変えても相続でもめるケースもあります。
生前贈与による名義変更では、譲渡所得税などの心配はありません。しかし、下記の注意点があります。
こうした手間やコストを抑えたい場合は、「相続時精算課税制度」の2,500万円の非課税枠を活用し、一度で名義変更する選択肢もあります。
贈与を受ける子供(相続人)が1人に偏ると、他の相続人との不公平感が原因で「遺産の持ち戻し請求」が発生し、相続トラブルになるケースもあります。だからこそ、名義変更をする前に、「なぜ今、名義を変えるのか」という目的を明確にし、将来の相続を見据えた全体設計が必要です。
不動産の名義変更は、ただの手続きではありません。「家族がもめないための対策」として、しっかりとした判断と準備が求められます。ご家族の将来のために、まずは一度、専門家へご相談ください。
一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワークは、保険やアパート建築などの販売商品を持たず、中立的な立場で相続を支援する専門コンサルティング企業です。
司法書士・税理士・弁護士のほか、金融・不動産など各分野の専門家が連携し、土地の買取相談にも対応。ご家族三代の幸せを見据えたサポートを提供。
社会に必要とされる仕組みであることを証明する特許を取得※した「幸せ相続計画」に基づき、ご家族三代の幸せに寄り添いながら未来に繋がる相続対策を実現します。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
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