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遺言書の種類

     

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相続で大きなトラブルを避けたいならば、生前に遺言書を残しておくことが有力な対策になります。この記事では、「書くのが面倒だ」と感じている親にも、「書いてほしい」と考えている子どもにも伝わりやすいように、主な遺言書の種類とそれぞれの特徴・注意点を整理しました。

遺言書の種類と特徴一覧

遺言書には、自筆証書・公正証書・秘密証書の三つの方式があります。

それぞれには決められた形式があり、その形式を守らず遺言書を作成した場合、効力がなくなって相続人に余分な負担がかかるおそれもあるのでご注意ください。

まずは、3つそれぞれの遺言書の特徴を一覧で確認してみましょう。

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
定義遺言者が全文と日付と氏名を自書して押印する方式の遺言遺言者が内容を公証人に伝え公証人が公正証書として作成する方式の遺言遺言書を封印したうえで公証人と証人立会いのもと本人の遺言であることを公証してもらう方式の遺言
費用用紙代などの実費のみで原則として手数料不要だが法務局の保管制度を利用する場合は保管手数料がかかる財産額に応じた公証人手数料や証人日当などが必要になる公証役場の手数料や証人日当などが必要で自筆証書遺言より費用負担が大きい
保管方法自宅や金庫などで自己保管するか法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して原本を預ける公証役場が原本を保管し遺言者や相続人は正本や謄本を手元で保管する公証役場で手続き後も封印された原本は遺言者が持ち帰り自宅などで保管し公証役場には作成事実のみ記録される
証人証人は不要で遺言者のみで作成できる証人二人以上が必要で相続人や未成年者など欠格者は証人になれない証人二人以上が必要で公正証書遺言と同じく欠格者は証人になれない
執筆形式原則として全文を自書する必要があり財産目録はパソコンなどで作成してもよいが各ページに署名押印が必要になる内容は公証人が公正証書として作成し遺言者が読み聞かせを受けて内容を確認して署名押印する本文は自書でもパソコン作成でも代筆でもよく形式の自由度が高く完成した遺言書を封印してから公証役場で手続きを行う
署名押印遺言者が氏名を自書して印鑑で押印することが必須条件になる遺言者と証人が署名押印するのが原則で署名が難しい場合は公証人による代署など特別の方法が用いられる遺言書本文の末尾に遺言者の署名押印が必要で封紙にも同じ印鑑で封印を行う
家庭裁判所の検認原則として検認が必要だが法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認が不要になる検認は不要でそのまま相続手続きに利用できる家庭裁判所での検認が必要で相続開始後に開封と内容確認の手続きを経る
メリット費用がほとんどかからず自宅で一人で作成でき思い立ったときに書き直しや加筆もしやすい公証人が関与するため形式不備のリスクが低く偽造や改ざんの危険も小さく検認不要で手続きが進めやすい内容を相続開始まで原則として秘密にできパソコンや代筆を使えるため自書が難しい人でも利用しやすい
デメリット方式違反で無効になりやすく自宅保管だと紛失や改ざんのリスクがあり相続開始後には検認手続きの手間と時間がかかる公証役場に出向く手間と財産額に応じた手数料や証人の確保が必要で内容が証人や専門家に知られる手間と費用がかかるわりに方式不備や検認の必要性などから実務上の利用は多くなくメリットが限定的と評価されることもある

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与し、公証役場で作成する方式の遺言です。原本は公証役場で保管されるため偽造や紛失のリスクを抑えやすく、また家庭裁判所での検認も不要。遺言書の効力の確実性を重視したい人には適した選択肢になるでしょう。

公正証書遺言の作成要件

公正証書遺言を有効にするには、まず遺言者本人が内容を自分の意思で決めたうえで公証役場での手続きに臨むことが前提になります。作成当日は、公証人と証人2名の前で遺言内容を口述し、その内容をもとに、公証人がその場で公正証書案を作成していきます。

戸籍謄本や印鑑証明書、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書など、財産内容に応じた必要書類の準備も必須です。高齢や病気などで公証役場に行けない場合は、自宅や病院、施設への出張で作成してもらう方法も用意されています。

作成に際しては、遺言能力がある時期に手続きすることが大前提です。証人になれない親族等の条件もあるため、早めに公証人や専門家へ相談しておくようにしましょう。

公正証書遺言の作成費用

自筆証書遺言は、用紙代などを除けば公的な手数料がかからないのが基本ですが、これに対し公正証書遺言では、遺言の目的となる財産の価額に応じて公証人手数料令で手数料が細かく定められています。

例えば、目的の価額が500万円を超え1000万円以下なら基準手数料は2万円です。また、1通の遺言公正証書に記載された財産の目的価額の合計が1億円までであれば、算出した額に1万3000円の「遺言加算」が上乗せされます。

ほかに正本・謄本の発行料、証人を専門家などに依頼した際の日当、司法書士や弁護士にサポートを頼んだ場合の報酬が発生することもあります。

出典:
Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?│日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
Q6. その他の証書作成の手数料│日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12/12-q6

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文と日付・氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言です。紙とペン、印鑑があれば自宅で作成できる点がメリットですが、書き方のミスで無効になってしまうおそれがあること、慎重な保管方法が必要になることなどを理解しておく必要があります。

自筆証書遺言は、一般的な遺言書の形式の一つとして広く採用されています。

自筆証書遺言の作成要件

自筆証書遺言を有効にするには、遺言者本人が遺言の本文を自ら手書きしたうえで、作成日と氏名を自書して押印することが基本条件とされています。本文をパソコンで作成したり第三者に代筆してもらったりすると、原則として方式違反となるため、遺言全体が無効と判断されるリスクがあるのでご注意ください。

例外として、財産目録だけはパソコンや通帳のコピー、不動産の登記事項証明書の写しなどを利用できますが、その場合も各ページごとに署名と押印が必要です。複数枚にわたるときはホチキス留めやページ番号、契印などで、各書類が一体のものだと分かるようにしておくと、改ざん防止にも役立ちます。

もとより、遺言を書く時点で判断能力が備わっていること、誰かに強制されず自分の意思で内容を決めていることが自筆証書遺言の前提条件となります。

自筆証書遺言は形式のハードルがやや高く、実際に無効となる例も少なくありません。作成に迷う点があれば、相続に詳しい専門家に確認するようにしましょう。

自筆証書遺言の作成費用

自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑を用意すれば、自宅でほとんど費用をかけずに作成・保管できる点が大きな特徴です。ただし、完成した遺言書を法務局の自筆証書遺言書保管制度に預ける場合には、保管申請1件につき3,900円の手数料が必要になります。

保管制度を利用すれば紛失リスクを抑えられることに加え、家庭裁判所での検認も原則として不要になるため、費用面と手続き面の両方を踏まえて利用を検討するとよいでしょう。

なお、専門家にチェックや文案作成を依頼する場合は、その報酬も別途発生します。

出典:
Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?│日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
Q6. その他の証書作成の手数料│日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12/12-q6

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を書いた遺言書を封筒に入れて封印し、公証人と証人立ち合いのもとで「自分の遺言がここにある」という事実だけを公証してもらう方式の遺言書です。本文は自筆でなくてもよく、パソコンや代筆も利用できますが、署名や封印の仕方などに細かな決まりがある点に注意が必要です。

秘密証書遺言の作成要件

秘密証書遺言を有効にするには、民法970条で定められた方式を満たすことが求められます。まず、遺言書の本文を作成し、遺言者本人が署名し押印することが第一の要件です。次に、その遺言書を封筒に入れ、本文に用いたものと同じ印章で封印した状態にします。

そのうえで、遺言者は公証人1名と証人2名以上の前に封書を提出し、「自分の遺言書であること」と「筆記した人の氏名・住所」を申述しなければなりません。最後に、公証人が提出日と申述の内容を封紙に記載し、遺言者および証人とともに署名押印して手続きが完了します。

本文は自筆でなくてもパソコン作成や代筆が認められますが、署名押印や封印の仕方を誤ると方式違反で無効となるおそれがあるので注意しましょう。事前に公証役場や専門家へ確認しながら段取りを整えておけば、形式面でのリスクを抑えやすくなります。

秘密証書遺言の作成費用

自筆証書遺言が紙とペンさえあれば原則として費用をかけずに作成できるのに対し、秘密証書遺言では公証役場での手続きに手数料がかかります。

日本公証人連合会の手数料表では、秘密証書による遺言方式に関する記載の手数料は一律1万3,000円で、財産額にかかわらず定額となります。証人を専門家や第三者に依頼する場合には、1人あたり数千円から1万円程度の謝礼を支払うケースもあります。

なお、秘密証書遺言では、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用できません。相続開始後には家庭裁判所での検認も必要になるため、自筆証書遺言との費用差や手続きの手間を踏まえつつ、「内容をどこまで秘密にしておきたいか」「公証人の関与をどう位置づけるか」といった点も含め、どの方式を選ぶか検討しましょう。

出典:
Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?│日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
Q6. その他の証書作成の手数料│日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12/12-q6

遺言書の選び方

遺言書の形式はどれか一つだけが正解というものではなく、「何を重視するか」「どのような家族構成か」によって選択肢が変わります。

費用と手軽さを重視する人は自筆証書遺言

費用をできるだけ抑えたい人や自宅で自分のペースで書き進めたい人には、自筆証書遺言が向いています。ただし、紙・ペン・印鑑があれば始められる一方で、形式のミスや保管方法の誤りによって無効や紛失のリスクもある点に注意しましょう。

法務局の保管制度や専門家のチェックを組み合わせれば、実務上は使いやすい方式です。

トラブル予防を優先したい人は公正証書遺言

「相続人同士でもめる可能性をできるだけ減らしたい」「自分が判断力のあるうちに遺言の内容を正確に残しておきたい」という人は、公正証書遺言を第一候補にするとよいでしょう。費用と手間はかかるものの、公証人が関与することで形式不備の心配が抑えられ、かつ家庭裁判所での検認を経ずに相続手続きへと進むことができます。

内容をできるだけ秘密にしておきたい人は秘密証書遺言

生前は相続内容を家族にも知られたくないものの、「自分の遺言が存在すること」だけは公的に残しておきたいという人には、秘密証書遺言という選択肢もあります。

ただし、秘密証書遺言は方式がやや複雑で、相続開始後には検認も必要になるため、実務上の利用件数は多くありません。相続に関連する事情とコストとを比べながら、ほかの方式との違いも踏まえたうえで専門家に相談してみましょう。

揉めない相続にするための遺言書のポイント

遺言書の形式を選んだあとに考えたいのが、「どう書けば家族がもめにくいか」という部分です。ここでは、公平な分け方と気持ちを伝える工夫という二つのポイントを押さえておきましょう。

公平な遺産分割

公平な遺産分割を考えるときは、「全員に同じ額を平等に配る」ことだけにこだわるよりも、それぞれの生活状況やこれまでの貢献度、今後の負担まで含めた全体のバランスを見ることが大切です。

たとえば、自宅に住み続ける子と遠方に暮らす子がいる場合には、現金と不動産の組み合わせや名義の持ち方などについて工夫してみると良いでしょう。

「誰がどの財産をどれくらい受け取るか」を数字で整理して家族で確認しておけば、感情だけで話がこじれにくくなります。できれば、生前のうちから、相続を予定している全員と大まかな案を共有しておくようおすすめします。

データで見える化するもめない
財産の分け方

付言事項で想いを残す

遺言書には、相続分などの法的な指示だけでなく、「なぜこの分け方にしたのか」「家族にどんな思いを託したいのか」といった気持ちを付言事項として添えることができます。付言事項そのものに法的拘束力はありませんが、親の本音や感謝、兄弟姉妹への配慮を書き残しておけば、相続を受ける側の納得感も得られやすいでしょう。

金額だけでは伝わりにくいメッセージを言葉で残しておくと、将来のわだかまりを軽くするきっかけにつながるかもしれません。とくに相続人が多い家庭では、付言事項の存在が、揉めごとを避ける大きな助けになることもあります。

もめない遺言書に欠かせない
「付言事項」

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