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親子三代の幸せを守る“相続のプロ集団”として全国で活動する
「一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク」。
団体の代表理事を務め、特許を取得した相続計画プランニングシステム「SIPS®」の考案者でもある、生前対策の専門家が亀島淳一さんです。
「相続で家族をもめさせない」「相続で優良財産を減らさない」「子や孫を将来お金で困らせない」を信念に、専門家と連携し、ご家族の未来を支える相続計画を提案しています。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
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公正証書遺言は、公証人が作成に関与する法的な信頼性の高い公文書です。原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配が極めて少ない点が大きな特徴といえます。
本記事では、公正証書遺言の基本についてを具体例とともにまとめました。自信をもって公証役場での相談や準備を進めるために、まずは事前知識を整理しておきましょう。
公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が、遺言者本人から内容を聞き取りながら作成する法的効力のある書面です。完成した原本は公証役場にて厳重に保管されます。相続において「家族に争いの種を残したくない」と考える多くの方々は、複数ある遺言書のタイプの中でも、公正証書遺言を選択するのが一般的です。公正証書遺言が選ばれる主な理由を見てみましょう。
以上の通り、公正証書遺言の強みは「公証役場での確実な保管」「相続後のスムーズな手続き」「意思の伝達」「本人の判断能力の担保」という4つの点に集約されます。遺言内容が具体的であればあるほど、残された相続人たちの迷いや不安が解消されます。
公正証書遺言の最終的な作成は公証人が行いますが、事前に記載項目を整理しておけば、公証役場での打ち合わせを格段にスムーズに進められます。まずは法務省が公開している「公正証書遺言の見本(抜粋)」を参考に、用意すべき情報の全体像を把握することから始めましょう。
参考元:【PDF】法務省(https://www.moj.go.jp/content/001159606.pdf)
遺言書を書くためには、公証人による遺言能力の確認に始まり、財産の詳細、具体的な遺言内容、そして家族へのメッセージである「付言事項」などの記載を行います。特に預貯金であれば金融機関名や口座番号、不動産であれば登記簿謄本に記載された正確な所在地など、詳細に記述するほど相続人による特定がスムーズになります。具体的な記載イメージを見てみましょう。
【遺言能力の確認】
令和○年○月○日、次のとおり遺言する。
【財産目録】
①預貯金:○○銀行○○支店 普通預金 口座番号XXXX
②不動産:埼玉県川越市○○町X丁目Y番地、家屋番号XX
③その他:○○生命保険 契約番号XXXX
【遺言内容】
上記財産の一切を長男○○○に相続させる。
【付言事項】
長男には長年同居・介護を感謝し、家業を継いでくれることを信じています。
次男には学費等を多く負担いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
公正証書遺言は、公証役場にて公証人と直接打ち合わせを重ねながら作成を進めます。決して簡単な手続きではないので、あらかじめ全体の流れを把握したうえで、少しでも当日のスムーズな流れにつなげましょう。
まずは、通帳の写しや登記事項証明書、固定資産税の課税明細といった資料をそろえてください。財産目録の準備が整い次第、公証役場へ電話や専用の申し込みフォームから予約を入れましょう。時間的な余裕を持って予約をしましょう。
当日は本人確認書類と印鑑、準備した財産資料を公証人へ渡し、口頭で補足説明を行い、後日、内容の最終確認を経て公正証書が完成します。その場で正本・謄本を受領して手続きは完了です。
なお、公正証書遺言の作成には相続人以外の証人2名の立ち会いが義務付けられています。
参考元:日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q09)
作成にかかる費用は、法律で定められた「公証人手数料令」に基づく基本手数料に、遺言加算や書類の用紙代などが加算されて決定します。一般的な目安としては、財産総額が1,000万円以下の場合は2.3万円程度、5,000万円以下のケースでは4万円前後(不動産1棟1.5万円加算)を想定しておくとよいでしょう。
ただし、公証人に自宅や病院への出張を依頼する場合や相続させる相手が複数名にわたる場合は、追加の費用が発生することもあります。もし証人の手配を外部の専門家などに依頼するのであれば、別途その報酬が必要になる点にも留意しておきましょう。
参考元:日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13)
公正証書遺言を作成する際には、財産目録の記載漏れに十分注意してください。早い段階で通帳や保険証券、登記情報などを整理し、遺言書作成時には一つ一つ確認し、提出しましょう。
また、特定の相続人に偏った配分をすると、他の相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の取り分です。配分に偏りが生じる場合は、後の請求や争いを避けるためにも、事前に内容を慎重に検討する必要があります。
加えて、不動産や預貯金の内容確認が不十分なままだと、公証人との調整に時間がかかることがあります。不動産は所在や地番、預貯金は金融機関名や口座情報まで整理し、手続きを進めやすくしましょう。もし財産の評価や分け方に不安がある場合は、司法書士や税理士といった専門家へ事前に相談することも有効です。
公正証書遺言は、事前に必要な書類をそろえて、財産の分け方や自分の意図をまとめた上で、公証役場へ連絡し、相談の予約を取ることから始めてみましょう。事前に準備しておくことで、公証人との打ち合わせもスムーズに進みます。「遺言書を残そう」というその前向きな一歩が、ご自身とご家族にとっての将来の安心へとつながるでしょう。
一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワークは、中立的な立場で相続を支援する専門コンサルティング団体です。
司法書士・税理士・弁護士のほか、金融・不動産など各分野の専門家が連携。ご家族三代の幸せを見据えたサポートを提供。
全国幸せ相続計画ネットワークが活用している相続計画プランニングシステム「SIPS®」は、特許を取得※しています。相続人の納得感と満足感を与えると評価されたものです。
※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)
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