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成年後見制度とは?相続との関係も解説

     

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目次
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親の物忘れや認知症の兆しが出てきたとき、「今のうちに財産のことを整理しておいた方がいいのでは?」と感じる方も多いのではないでしょうか。そんなときに関係してくるのが「成年後見制度」。

この記事では、成年後見制度の仕組みと、相続とのつながりについてわかりやすく解説します。

このページの要点を見る
  • 成年後見制度とは、判断能力が低下した人に代わって財産管理を行う制度
  • 相続の話し合いや手続きを進めるうえでも影響が出る場合がある
  • 任意後見と法定後見は目的とタイミングが異なる
  • 家族が困らないように、早めの備えが大切
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親子三代の幸せを守る“相続のプロ集団”として全国で活動する
「一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク」。
団体の代表理事を務め、特許を取得した相続計画プランニングシステム「SIPS®」の考案者でもある、生前対策の専門家が亀島淳一さんです。

「相続で家族をもめさせない」「相続で優良財産を減らさない」「子や孫を将来お金で困らせない」を信念に、専門家と連携し、ご家族の未来を支える相続計画を提案しています。

※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
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一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク代表理事 亀島 淳一さん
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相続コンサル特許を業界唯一取得
一般社団法人
全国幸せ相続計画ネットワーク
代表理事 亀島 淳一さん

成年後見制度とは?高齢化社会で注目される制度

本人の判断能力が
低下したときの財産管理の制度

高齢化に伴い、認知症などで判断能力が低下する方が増えています。成年後見制度は、そうした方の代わりに財産の管理や重要な手続きを行う仕組みです。本人の利益を守ることが目的であり、相続や介護に関する準備とも深く関係します。

日常生活や契約手続きにも
関与できる

成年後見制度では、銀行口座の管理や施設入所の手続きをはじめ、入院・医療に関する手続きまで、日常生活の幅広い場面で後見人がサポートを担います。

本人が自ら判断・署名することが難しくなったときでも、後見人が代わりに動くことで、生活の継続を守る仕組みです。

また「いざというとき誰に任せるか」という視点は、遺言書の作成にも通じます。財産をどう残すかを考えているなら、後見制度と合わせて遺言書の準備も検討してみてください。

家庭裁判所が関与する
法的な制度

成年後見制度は法的な枠組みで運用されており、後見人の選任や報告義務などはすべて家庭裁判所が監督します。そのため、本人の財産が不正に使われないよう守られている一方で、制度を開始するには一定の手続きと審査が必要です。

成年後見制度には2種類ある。
任意後見と法定後見の
違い

任意後見:元気なうちに契約しておく制度

判断能力がしっかりしているうちに、「もしものときは、この人に任せたい」と思える相手を自分で契約しておく制度です。公証役場で公正証書を作成することで契約が成立し、実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、契約の効力が生じます。

将来に備えて、自分の意思を反映した形で準備できる点が大きな特徴です。

メリット

後見人を自分で選べるため、信頼できる家族や知人に任せることができます。委任する範囲もある程度自分で決められるため、財産管理の方針や生活のあり方を事前に話し合いながら準備できます。

「いざとなれば任せられる人がいる」という安心感は、遺言書の作成など、ほかの生前対策を進めるきっかけにもなります。

デメリット

任意後見契約を結んでも、実際に効力が生じるのは家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからとなります。

また、任意後見人の仕事ぶりを監督する任意後見監督人の報酬が、本人の財産から支払われる点も把握しておく必要があります。準備に手間と費用がかかるため、早めに動き出すことが大切です。

法定後見:判断能力が低下してから申し立てる制度

すでに本人の判断能力が不十分な状態になってから、家庭裁判所へ申し立てて後見人を選任してもらう制度です。判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の3段階に分かれており、それぞれ後見人に与えられる権限の範囲が異なります。

状況に合わせて利用できる一方、手続きを踏む必要があるため、相続の話し合いなどが滞るケースもあります。

メリット

本人がすでに判断能力を失っている段階でも申し立てることができ、緊急性の高い場面に対応できます。後見人の候補者がいない場合でも、家庭裁判所が適切な人物を選任するため、身寄りのない方や親族間に対立がある場合でも活用できます。

デメリット

法定後見が始まると、原則として本人が亡くなるまで制度が続くため、途中でやめることが難しくなります。後見人は家庭裁判所の監督かに置かれ、財産の処分には許可が必要になるなど、家族の希望通りに動けない場面も出てきます。

また、専門職後見人が選任された場合には、継続的な報酬費用が発生します。

成年後見制度が相続に
影響する3つの場面

親が認知症になると
遺産分割協議に参加できない

遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意することが前提となります。例えば父親が亡くなったとき、母親がすでに認知症で判断能力を失っていると、協議に参加できず手続きが前に進まなくなります

この場合、家庭裁判所へ申し立てて後見人を立てる必要があり、時間も手間もかかります。

もし父親が事前に遺言書を遺していれば、この協議自体が不要になるケースもあります。残された家族がもめることなく手続きを進められるかどうかは、生前の備えにかかっています。

後見人がついていると
財産の分け方に制約が生まれる

後見人が選任されている場合、財産の処分には家庭裁判所の許可が必要になるなど、自由に分けられない場面が出てきます。公平性を重視する仕組みのため、家族間の希望が通らない可能性もある点に注意が必要です。

遺言書が作れなくなる
リスクもある

認知症の進行によっては、本人の意思能力が認められず、有効な遺言書を作成できなくなることがあります。遺言書を考えている場合は、元気なうちに作成を済ませておくことが、後悔しない相続準備につながります。

成年後見制度の注意点と、
家族ができる備え

成年後見制度は一度始めると
原則やめられない

成年後見制度は一度開始されると、本人が亡くなるまで原則として続きます。そのため、後見開始前に「本当に必要か」「どの制度が合っているか」を慎重に見極めることが大切です。早めの検討が将来の負担を減らす鍵となります。

2026年6月17日に成立した民法等改正法により、途中で辞められるようになります。本改正は遅くとも2028年末までには実施される見込みです。

費用や家庭裁判所の管理が
負担になることも

成年後見制度では、定期的な報告や財産管理が求められ、家庭裁判所の監督下に置かれます。また、専門職後見人を立てる場合は報酬が発生することもあり、経済的な負担が生じることがあります。制度の理解と見通しが重要です。

家族信託や遺言との併用で
柔軟な対策を

成年後見・遺言・家族信託は、それぞれ役割が異なる制度です。どれかひとつを選べばよい訳ではなく、家族の状況や財産の内容によって、組合せ方も変わってきます。

税理士・司法書士・弁護士・行政書士といった、士業の専門家に加え、不動産・金融の各分野の知見を持つプロがワンチームとなって関わることで、その方だけに合ったオーダーメイドの生前対策が見えてきます。

何から手を付ければいいかわからないからこそ、ワンストップで相談できる専門家のアドバイスを受けながら、オーダーメイドの生前対策を行いましょう。

まとめ
一般社団法人 全国幸せ相続計画ネットワーク代表理事 亀島 淳一さん
代表理事 亀島 淳一さん
まとめると
成年後見制度

元気なうちに備える制度

「成年後見制度」とは、認知症や障害などで判断能力が低下した方の生活や財産を法律的に支援するための制度です。「補助」「保佐」「後見」の3段階に分かれており、家庭裁判所が後見人を選任します。

また、将来に備えて本人が元気なうちに契約を結ぶ「任意後見制度」もあります。「いざというときはこの人に任せたい」と思う方がいるなら、早めに備えておくことが安心につながります。

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司法書士・税理士・弁護士のほか、金融・不動産など各分野の専門家が連携。ご家族三代の幸せを見据えたサポートを提供。

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※参照元:シナジープラス公式サイト(https://synergy-plus.group/information/特許取得のお知らせ-2/)
「相続コンサルティング企業」とGoogle検索をして表示された47社のうち唯一特許を取得されています。(2025年3月12日調査時点)

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